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2021年01月1日
今回は、不動産を探していると目にする事の多い「高度地区」とは何なのかを説明いたします。
高度地区とは、簡単に言うと建築物の高さの最高限度を指定したものとなります。
都市計画法第9条第17項
建築基準法第58条
この「高度地区」は自治体によって制限の内容や指定の有無が定められます。
ここでは姫路市内の高度地区の制限内容をご紹介したいと思います。
高さ制限12m。第1種中高層住居地域(建ぺい率60%、容積率150%)および第二種中高層住居地域(建ぺい率60%、容積率150%)に指定されています。
高さ制限15m。第1種中高層住居地域(建ぺい率60%、容積率200%)に指定されています。
「指定なし」の地区は高度地区の指定はありません。ただし、用途地域や地区計画などその他の指定による高さの制限がある場合もあります。